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「先端設備等導入計画」の受付について

更新日:2022年1月25日

導入促進基本計画が国の認定を受けました

   筑前町では、中小企業等経営強化法(平成11年3月31日)に基づく「導入促進基本計画」を策定しており、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
   町内の中小企業等が本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けて設備投資を行うことで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。


筑前町導入促進基本計画

筑前町導入促進基本計画


「中小企業者」の範囲

   先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」の規模は次の通りです(中小企業等経営強化法第2条第1項)。
業種分類
資本金の額
または
出資の総額
常時使用する従業員の数
製造業その他
3億円以下
300人以下
卸売業
1億円以下
100人以下
小売業
5千万円以下
50人以下
サービス業
5千万円以下
100人以下
(注)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。


申請資格

   次のいずれかの事項に該当する中小企業または個人事業主は申請することが出来ません。
1  人員削減を目的とした先端設備等導入計画
2  会社更生法、民事再生法に基づき更正または再生手続きをしているもの
3  筑前町から指名停止を受けているもの
4  町税を滞納しているもの
5  申請者が次の各号のいずれかに該当するとき
ア  申請者が個人である場合には、その者が筑前町暴力団排除条例(平成22年筑前町条例第5号)第2条第2号に定める暴力団員と認められるとき、又は申請者が法人等(法人又は団体をいう。)である場合には、その者が同条第1号に定める暴力団と認められるとき。
イ  申請者が、福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号。以下この条において、「県条例」という。)第15条第1項に違反したと認められるとき。
ウ  申請者が、県条例第15条第2項、第3項に違反したと認められるとき。
エ  申請者等(申請者が個人である場合にはその者を、申請者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)、支店又は営業所(業務を遂行する主たる事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。


計画の認定

   筑前町導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画の認定を受けようとする中小企業者は、設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上する目標について認定経営革新等支援機関(筑前町商工会等)に確認を受け、確認書を発行してもらい、先端設備等導入計画を作成した後、町へ申請することができます。
   申請後、当該導入促進基本計画に定める範囲内で作成されていた先端設備等導入計画であるかどうかを審査し、適合するものであれば計画を認定します。


計画の不認定

   次の要件に当てはまる場合は認定の対象としません。
  • 雇用の安定に配慮する必要があることから、人員削減を目的とした先端設備等導入計画である場合。
  • 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業のうち、公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められる計画である場合。


先端設備等導入計画の進捗状況調査

   先端設備等導入計画の進捗状況を確認することがあります。進捗状況の報告を求められた際には、先端設備等導入を実施した中小企業者はその求めに応じなければなりません(中小企業等経営強化法第71条第6項)。


提出書類(関連ファイルよりダウンロードできます)

「先端設備等導入計画」と「工業会証明書」を同時に提出する場合

  • 先端設備等導入計画 申請書提出用 チェックシート
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二、先端設備等導入計画も含む)
  • 認定支援機関確認書
  • 暴力団排除に係る誓約書
  • 町税の滞納のない証明
  • 返信用封筒(A4用紙を折らずに返送可能なもの、切手貼付)
  • 工業会証明書の写し(固定資産税の特例の対象となる設備で、特例措置を受ける場合)
(注)リース契約の場合:上記に加え、次の2点も提出。
  • リース契約見積書
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

「先端設備等導入計画」を先に提出し、「工業会証明書」を後日提出する場合(工業会の事情等のやむを得ない場合に限る)

【申請時】
  • 先端設備等導入計画 申請書提出用 チェックシート
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二、先端設備等導入計画も含む)
  • 認定支援機関確認書
  • 暴力団排除に係る誓約書
  • 町税の滞納のない証明
  • 返信用封筒(A4用紙を折らずに返送可能なもの、切手貼付)
(注)リース契約の場合:上記に加え、次の2点も提出。
  • リース契約見積書
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

【追加提出】
  • 工業会証明書の写し(固定資産税の特例の対象となる設備で、特例措置を受ける場合)
  • 先端設備等に係る誓約書(「建物」または「建物以外」)

認定を受けた先端設備等導入計画に変更が出た場合

     認定後に変更があった場合は、すみやかに下記のものを提出してください。
  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第二十五、変更後の先端設備等導入計画も含む)
  • 変更前の先端設備等導入計画の写し
  • 認定支援機関確認書
  • 町税の滞納のない証明(同一年度に認定を受けた計画を変更する場合は不要)
  • 返信用封筒(A4用紙を折らずに返送可能なもの、切手貼付)
  • 工業会証明書の写し(固定資産税の特例の対象となる設備で、特例措置を受ける場合)
  • 【やむを得ず「工業会証明書」を後日提出する場合】変更後の先端設備等に係る誓約書(「建物」または「建物以外」)
  • 【リース契約の場合】リース契約見積書
  • 【リース契約の場合】公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し




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お問い合わせ

農林商工課 特産振興係
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6614

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