中小企業の生産性向上を目的とする「先端設備等導入計画」の受付を開始します
更新日:2018年8月20日
中小企業の生産性向上を目的とする「先端設備等導入計画」の受付を開始します
導入促進基本計画が国の認定を受けました
筑前町では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日)に基づく「導入促進基本計画」を策定したので、事業者からの「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。
町内の中小企業等が本計画に沿った「先端設備等導入計画」を受け、町の認定を受けて設備投資を行う場合、税政支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
筑前町導入促進基本計画
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、下記のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページhttp://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
労働生産性に関する目標
年率3%以上向上すること
先端設備等の種類
国の定める先端設備の全て
対象地域
町内全域
対象事業
全ての業種・事業
導入促進基本計画の計画期間
国が同意した日から3年間
先端設備等導入計画の計画期間
認定された日から3年間、4年間又は5年間
配慮すべき事項
(1)申請資格
次のいずれかの事項に該当する中小企業または個人事業主は申請することが出来ない。
1人員削減を目的とした先端設備等導入計画は認定しない
2会社更生法、民事再生法に基づき更正または再生手続きをしているもの。
3筑前町から指名停止を受けているもの。
4町税を滞納しているもの。
5申請者が次の各号のいずれかに該当するとき。
ア申請者が個人である場合には、その者が筑前町暴力団排除条例(平成22年筑前町条例第5号)第2条第2号に定める暴力団員と認められるとき、又は申請者が法人等(法人又は団体をいう。)である場合には、その者が同条第1号に定める暴力団と認められるとき。
イ申請者が、福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号。以下この条において、「県条例」という。)第15条第1項に違反したと認められるとき。
ウ申請者が、県条例第15条第2項、第3項に違反したと認められるとき。
エ申請者等(申請者が個人である場合にはその者を、申請者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)、支店又は営業所(業務を遂行する主たる事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
(2)計画の認定
筑前町導入促進基本計画に伴う先端設備等導入計画の認定を受けようとする中小企業者は、設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上する目標について認定経営革新等支援機関(筑前町商工会等)に確認を受け、確認書を発行してもらい、先端設備等導入計画を作成した後、町へ申請し認定を受けることとする。
町は当該導入促進基本計画に定める範囲内で作成されていた先端設備等導入計画であることを確認し、計画の認定を行う。
また、計画の認定について、次の要件に当てはまる場合は認定の対象としない。
- 雇用の安定に配慮する必要があることから、人員削減を目的とした先端設備等導入計画である場合。
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業のうち、公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められる計画である場合。
(3)先端設備等導入計画の進捗状況調査
町は先端設備等導入計画の進捗状況を定期的に確認する。進捗状況の報告を求められた際には、先端設備等導入を実施した中小企業者はその求めに応じなければならない。
必要書類(関連ファイルよりダウンロードできます)
(1)申請に必要な書類
1先端設備等導入計画に係る認定申請書
2認定支援機関等確認書
3町税の滞納のない証明
4暴力団排除に係る誓約書
5返信用封筒
6先端設備等導入計画申請書提出用 チェックシート
(2)固定資産税の特例の対象となる設備を含む
7工業会証明書
中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
8先端設備等に係る誓約書
※申請時に工業会証明書が提出できない場合、工業会証明書と併せて提出してください
(3)先端設備等導入計画の変更が必要な場合
9先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
10変更後の先端設備等に係る誓約書
関連ファイル
お問い合わせ
農林商工課 特産振興係
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6614