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「先端設備等導入計画」の受付について

更新日:2023年4月13日

   筑前町では、中小企業等経営強化法(平成11年3月31日)に基づく「導入促進基本計画」を策定しており、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
 

制度概要

   「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
   国から認定を受けている筑前町の「導入促進基本計画」の内容に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町からの認定をもらった上で設備投資を行うことで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
   手続きや書類作成に関する詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
 

筑前町導入促進基本計画

筑前町導入促進基本計画
(注)上記計画期間
令和5年4月1日~令和7年3月31
 

「中小企業者」の範囲

   先端設備等導入計画の申請をすることができる「中小企業者」の規模は、次のとおりです(中小企業等経営強化法第2条第1項)。
業種分類 「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員の数」
製造業その他 「3億円以下」または「300人以下」
卸売業 「1億円以下」 または「100人以下」
小売業 「5千万円以下」または「50人以下」
サービス業 「5千万円以下」または「100人以下」
(注)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「サービス業」まで以外の業種が該当。
 

申請資格

   次のいずれかの事項に該当する中小企業または個人事業主は申請することができません。
  1. 会社更生法、民事再生法に基づき更正または再生手続きをしているもの。
  2. 筑前町から指名停止を受けているもの。
  3. 町税を滞納しているもの。
  4. 申請者が次の各号のいずれかに該当するとき。
  • 申請者が個人である場合には、その者が筑前町暴力団排除条例(平成22年筑前町条例第5号)第2条第2号に定める暴力団員と認められるとき、又は申請者が法人等(法人又は団体をいう。)である場合には、その者が同条第1号に定める暴力団と認められるとき。
  • 申請者が、福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号。以下この条において、「県条例」という。)第15条第1項に違反したと認められるとき。
  • 申請者が、県条例第15条第2項、第3項に違反したと認められるとき。
  • 申請者等(申請者が個人である場合にはその者を、申請者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)、支店又は営業所(業務を遂行する主たる事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
 

認定対象外となる計画内容

   次の要件に当てはまる計画は、認定の対象とはしません。
  • 雇用の安定に配慮する必要があることから、人員削減を目的とした計画
  • 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業のうち、公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められる計画

先端設備等導入計画の進捗状況調査

   町からの先端設備等導入計画の進捗状況の報告を求められた際には、先端設備等導入を実施した中小企業者はその求めに応じなければなりません(中小企業等経営強化法第71条第6項)。
 

申請書類

   下記書類を農林商工課特産振興係へご提出ください。

新規申請

共通

税制措置の対象となる設備を含む場合

「税制措置の対象となる設備を含む」かつファイナンスリース取引でありリース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

賃上げ表明有の場合

 

変更申請

共通

税制措置の対象となる設備を含む場合

「税制措置の対象となる設備を含む」かつファイナンスリース取引でありリース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

記入例


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お問い合わせ

農林商工課 特産振興係
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6614

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