【漬物製造者等の方へ】令和3年6月から営業許可が必要となっています
更新日:2022年6月17日
食品衛生法が改正され、漬物又は漬物の加工品を製造するには、新たに加工所の営業許可が必要となります。許可の申請や届出に関するご相談は、管轄の保健福祉環境事務所へお問い合わせください。
(注)令和6年5月31日までは経過措置となっております。詳細は下記ホームページをご参照ください。
(注)令和6年5月31日までは経過措置となっております。詳細は下記ホームページをご参照ください。
お問い合わせ
農林商工課 特産振興係
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6614