コンテンツにジャンプ
筑前町
みんなで創るみどり輝く快適空間

トップページ > 産業・しごと > 農業・林業 > 【漬物製造者等の方へ】令和3年6月から営業許可が必要となっています

【漬物製造者等の方へ】令和3年6月から営業許可が必要となっています

更新日:2022年6月17日

   食品衛生法が改正され、漬物又は漬物の加工品を製造するには、新たに加工所の営業許可が必要となります。許可の申請や届出に関するご相談は、管轄の保健福祉環境事務所へお問い合わせください。

(注)令和6年5月31日までは経過措置となっております。詳細は下記ホームページをご参照ください。



お問い合わせ

農林商工課 特産振興係
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6614

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。