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「11月は「労働保険適用促進強化期間」です」

更新日:2020年9月28日

労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
  まだ、加入手続がお済みでない事業主の方は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続を行ってください。

【お問い合わせ先】
  福岡労働局総務部労働保険徴収課
  電話番号   092(434)9835
  福岡労働局ホームページ   https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

お問い合わせ

農林商工課 特産振興係
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6614

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