「11月は「労働保険適用促進強化期間」です」
更新日:2020年9月28日
労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
まだ、加入手続がお済みでない事業主の方は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続を行ってください。
【お問い合わせ先】
福岡労働局総務部労働保険徴収課
電話番号 092(434)9835
福岡労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
まだ、加入手続がお済みでない事業主の方は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続を行ってください。
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福岡労働局総務部労働保険徴収課
電話番号 092(434)9835
福岡労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
お問い合わせ
農林商工課 特産振興係
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6614