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農地における野焼きについて

更新日:2026年6月5日

屋外での廃棄物の焼却(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で原則禁止されていますが、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるものは、焼却禁止の例外とされています。
麦わらや稲わら、その他作物残渣の焼却は、政令で定める「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」にあたり、病害虫・雑草の駆除、焼却後の灰による土壌改良など農業面における有効性から焼却禁止の例外に該当しますが、住宅地の近くなど、周辺地域の生活環境への影響が懸念される場合は野焼きを控え、田んぼの地力向上のため、できる限り鋤き込みを行いましょう。
やむを得ず麦わら等を焼却する場合は、次のことに十分配慮しましょう。


1.風の向きや強さによって、行う時間帯を考慮しましょう。「夜間」や「早朝」なら大丈夫だろうと思われがちですが、昼夜は関係ないのが現状です。

2.煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量(苦情が出ない量)にとどめましょう。植物は良く乾かして煙の発生量を抑えましょう。

3.近隣住民とのトラブルを避けるため事前周知を行いましょう。農業を営むためのやむを得ない野焼きと知らずに、警察や消防等に通報されたり、「洗濯物に臭いが付くので困る」、「煙と臭いで目やのどが痛い」といった野焼きによる近隣住民からのご意見が出る場合があります。

4.火災とまぎらわしい煙または火炎を発生するおそれのある野焼きを行う場合、事前に消防署へ届け出を行いましょう。

5.水や消火器等、万が一の火災に備えた消火設備の準備や、焼却中は常に監視し、火の状況をチェックする等、安全対策を実施しましょう。

お問い合わせ

農林商工課 農林振興係(水田農業推進協議会 事務局)
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6614,0946-42-6615

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