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請願・陳情をするには

更新日:2022年12月14日

請願・陳情をするには

町政等についての希望や要望を町議会に申し出る制度として、請願・陳情があります。
どなたでも提出できますが、必ず文書で議会事務局へご提出ください。

請願

請願は、町議会議員1名以上の紹介が必要で、議会運営委員会で協議し、本会議に提出します。
採択した場合は、国・県等の関係機関に意見書や要望書を提出し、その実現を求めます。
なお、本会議における審議結果については、請願者に通知します。

陳情

請願以外の要望書は陳情として、本会議提出可否を議会運営委員会において協議します。

記載事項

請願・陳情の趣旨は、簡潔明瞭に記載してください。
提出者が個人の場合は、住所・氏名を、団体の場合は、団体の所在地・名称・代表者名を記載し、署名又は記名押印してください。
請願書の表紙には、1名以上の紹介議員の署名、押印が必要です。なお、意見書の提出を要する場合は、必ず意見書(案)を添付してください。

提出期限

通常、定例会開催の2週間前に開催される議会運営委員会の3日前(土曜日・日曜日・祝日を除く)の17時までとなっています。
その後に提出されたものは、次の定例会で審査することになります。詳細は、議会事務局へお問合せください。

お問い合わせ

議会事務局 議会係
窓口の場所:本庁3階
直通電話:0946-42-6622

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