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労働組合と使用者とのトラブルの解決をサポートします

更新日:2023年7月10日

県労働委員会は、労使交渉が進展しない、使用者から不当な取り扱いを受けた場合等に、労働組合と使用者との労働問題解決のためのあっせん、不当労働行為の審査等を行っています。

労働委員会は、公益委員(弁護士・大学教授など)、労働者委員(労働組合の役員など)及び使用者委員(会社、使用者団体の役員など)の3者で構成される公正・中立な行政機関です。

問合せ先
  • 労使紛争の調整(あっせんなど)
    調整課 092-643-3980
  • 不当労働行為の審査、労働組合の資格審査
    審査課 092-643-3982
  • 労働委員会HP
    https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/roudouiinkai.html

お問い合わせ

総務課 行政政策係
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111

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