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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付事業のお知らせ

更新日:2022年1月12日

給付金の制度

新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、子育て世帯を支援するため、10万円相当の給付を行うこととなりました。

給付金の対象は、児童手当(本則給付)の支給対象となる児童で、先行して1人あたり5万円の給付金が、対象児童を養育する者に支給されます。

残りの5万円相当については、当初は子育てに関連したクーポンでの給付とされていましたが、事業の内容が見直され、現金による給付も可能となりました。

このことを受けまして、筑前町では10万円の一括現金給付として支給することとします。
 

支給対象者

  1. 令和3年9月分(令和3年9月生まれの児童は10月分)の児童手当受給者
  2. 基準日において筑前町に住民登録があり、高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までのまれ)の児童を養育している人
  3. 新生児(令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に出生した児童)を養育している人

    給付金には所得制限があります。主たる養育者の所得が児童手当の所得制限を超えている場合(特例給付を受給している人)は、支給対象となりません。

給付を受けるための手続

令和3年9月分の児童手当を受給した方

町からの支給のお知らせ(令和3年12月3日付)が届いている方(町から令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給を受けた方)は、給付のための手続きは必要ありません。
児童手当を受給している口座に給付金を振り込みます。
給付金は、令和3年12月27日に振込んでいます。

高校生がいる世帯または主たる生計者が公務員の世帯

令和3年9月30日時点で筑前町に住民登録があり、高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童の養育者または所属庁から児童手当の受給を受けている公務員の方は、給付についての申請が必要となります。

対象となる世帯には、お知らせと一緒に申請書を送付しますので、申請を行ってください。
申請を受付け後に、児童手当(本則給付)の支給対象となる所得の審査等を行い、要件に該当する場合に給付金を支給します。

申請書の発送日  令和4年1月7日金曜日

申請受付期間   令和4年1月11日から令和4年2月28日まで

次に該当する方は申請書を送付しておりませんので、申請書様式をダウンロードして、必要事項をご記入のうえ添付書類と一緒に役場までご提出ください。添付書類は、記入例でご確認ください。

  • 筑前町に住民登録している養育者で、筑前町外に住民登録がある支給対象児童を監護しているひと

子育て世帯への臨時特別給付金申請書様式(256KB)
子育て世帯への臨時特別給付金申請書記入例(1.25MB)

送付先
〒838-0298
朝倉郡筑前町篠隈373番地
筑前町役場 臨時特別給付金担当 宛



令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児の父母等

出生届提出時に児童手当の認定請求(または額改定請求)の時に、給付金の申請を行ってください。
10月から12月に出生された方で、町から支給のお知らせを送付しますので、ご確認ください。(申請の手続きは必要ありません。)
 

注意事項

DV被害によりお子さんとともに避難されている方へ

令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(D V加害者)が受けている場合についても、筑前町で子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、筑前町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに筑前町の窓口は最寄りの警察にご連絡ください。

基準日の前後で養育者が異なる場合

基準日(令和3年9月分の児童手当受給者は令和3年8月31日、高校生等は令和3年9月30日)の前後で、離婚や別居などの理由で支給対象児童の養育者が異なる場合に、現に養育している方に給付金が届かないことがあります。
この給付金は、「子どもたちを力強く支援し、その未来を拓くための支援」として支給されますので、この趣旨を踏まえ、子どもたちにとって望ましい使途となるよう話し合っていただくなど、受給される方のご協力をお願いします。

お問い合わせ

総務課 行政政策係
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111

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