筑前町の後援等について
更新日:2018年1月21日
イベント等で、筑前町の後援等(共催、後援、名目後援)を受けようとする場合は、筑前町後援等申請書(様式第1号)に必要な添付書類を添えて、総務課行政政策係へご提出ください。
注:くわしくは、「筑前町共催、後援及び名目後援に関する要綱」をご確認ください。
対象となる団体等
- 国又は地方公共団体
- 学校又は学校の連合体
- 公益法人又はこれに準ずる団体
- 社会教育関係団体
- 新聞、通信、放送、映画及び学術研究機関等
- その他特に町長が適当と認めるもの
注:「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する「暴力団」、同条第6号に規定する「暴力団員」と密接な関係を有するものは、後援等の対象となりません。
承認基準
- 事業の目的、内容及び主催者が明確であること。
- 事業の目的及び内容が町行政の運営に寄与し、かつ、公益性があること。
- 事業の目的が営利、商業宣伝、勧誘等でないこと。
- 町内又は近隣の地域で開催されること。
- 公衆衛生、災害危険防止等の安全対策が十分に講じられていること。
- 特定の政党その他の政治団体又は特定の宗教、宗派、教団等の利害に関する事業でないこと。
- 暴力行為、迷惑行為等のおそれがない事業であること。
- その他町長が特に必要があると認めること。
提出時期
その事業を実施する日の1月前まで
提出書類
筑前町後援等申請書および添付書類
添付書類
- 事業計画書
- 収支予算書(入場料を有料とする場合は、必ず添付してください)
- 事業を行う団体の規約、事務局や役員などの名簿、組織図、活動内容などの資料
(事業内容や団体の活動状況が後援などの要件を満たすものか確認します) - その他必要な書類
提出方法および提出先
持参または郵送にて、「筑前町役場 総務課 行政政策係」へ提出。
報告
事業終了後、事業報告書(様式第3号)を作成し、総務課行政政策係へ速やかに提出してください。
その他
- 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出てください。
- 筑前町教育委員会への後援等申請は、筑前町の後援等申請とは別になります。
ダウンロード
下の関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
お問い合わせ
総務課 行政政策係
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111