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新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する猶予制度について

更新日:2020年5月28日

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の
減少があり、納税が困難な状況となった場合は各納期限から1年
間、納税の猶予を受けることができます。
猶予された期間は延滞金もかからず、担保の提供は不要です。
猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

特例制度の対象となる方

以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

対象となる税金

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する住民税、固定資産税、国民健康保険税など、ほぼすべての税目が対象になります。

申請手続等

地方税特例猶予申請書(excelファイル:79KB)
地方税特例猶予申請書【記入例】(excelファイル:155KB)

令和2年6月30日(関係法令の施行から2か月後)又は、猶予を受けようとする町税の納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。

特例制度の利用申請はその利用を希望される町税の納期限が到来する度に申請いただく必要があります。なお、申請書の提出はできるだけ郵送でお願いします。
上記の特例制度に該当しない場合でも、その他の猶予制度を利用できる場合がありますので、ご相談ください。

お問い合わせ

税務課 収納管理係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6604

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