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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

更新日:2020年9月10日

 1.新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税の軽減措置について

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の負担を軽減します。

 <対象者>

令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同時期の事業収入と比較して、30%以上減少している中小事業者(※1)に該当すること

※1「中小事業者等」とは

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が千人以下の法人

・常時使用する従業員数が千人以下の個人

 <軽減割合>

令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の合計額を前年の同時期と比較した際の減少割合

軽減割合

30%以上50%未満の減少

2分の1

50%以上の減少

全額

<対象資産>

事業用家屋及び償却資産

※土地は対象となりません

 <申告方法>

下記の申告書を使用して、令和3年2月1日(月曜日)までに、役場税務課へ申告してください。ただし、申告書裏面の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に、当該機関等の確認を受ける必要があります。

・新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準額の特例に関する申告書(PDF様式)

 <関連リンク>※その他、制度等の詳細は、下記リンクを参照ください。

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省ホームページへリンクします)

・新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います。(中小企業庁ホームページへリンクします)

 

 2.生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新たに事業用家屋と構築物が対象に追加され、令和5年3月31日までと適用期限が2年延長されました。申告書は、これまでの様式通りです。申告書様式は、償却資産の申告ページに掲載しています。

 <関連リンク>

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省ホームページへリンクします)

・生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います。(中小企業庁ホームページへリンクします)


3.軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長について

軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6カ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものが対象となりました。

 <関連リンク>

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省ホームページへリンクします)

 

4.個人町県民税の寄附金税額控除の適用

政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して、入場料等の払戻しをしなかった場合に、放棄した金額を個人町県民税の寄附金税額控除の対象とする制度が設けられました。

<対象イベント>

所得税の寄付金控除の対象となるイベント(文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベント※)のうち、県、町が条例で定めるものが個人町県民税の控除対象となります。筑前町においては、所得税の寄付金控除対象となるものを全てを個人町民税の寄付金控除の対象とします。

なお、福岡県においても所得税の寄付金控除の対象となるイベントすべてが個人県民税の寄付金控除対象とされています。

<関連リンク>※主催者が文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベント

・文化庁ホームページ(外部サイトにリンクします)

・スポーツ庁ホームページ(外部サイトにリンクします)

 

 

 

お問い合わせ

【固定資産税に関すること】
税務課固定資産税係電話番号0946-42-6608
【軽自動車税及び町民税に関すること】
税務課町民税係電話番号0946-42-6605

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