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り災証明書について

更新日:2023/07/31

り災証明書とは

風水害、地震等の災害により、住家(現に居住する家屋)が被害を受けた場合に、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」などの被害の程度を証明するものです。
行政の支援制度等により必要となる場合があります。
被害程度の現地調査等が必要なため発行までに日数がかかります。ご了承ください。


<対象物件>住家のみ


注:住家以外の不動産(店舗、倉庫等)については、環境防災課において被災証明書を発行します。


◆申請前にご確認ください

生命保険、損害保険等の保険金等の請求については、保険会社等が調査を行いますので、り災証明書は原則必要ありません。
保険金の請求等にあたっては、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。


申請手続きについて


<必要書類>
・り災証明申請書
・り災状況が確認できる写真(建物全景4面(4枚以上)、表札)
・本人確認書類
・委任状(別世帯の代理人による申請の場合)
同意書(申請者が所有者ではない場合)


り災証明書発行にかかる「自己判定方式」のご案内

り災証明書は、申請に基づき現地調査を行い被害の程度を認定して交付しますので、発行までに時間がかかります。
被害が比較的軽微なもの「一部損壊(10%未満の損害)」については、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害程度を認定する「自己判定方式」での申請を行うことができます。
この場合、現地調査を省略できるため早く交付することが可能です。

注:「一部損壊(10%未満の損害)」にあたるかご自身での判断が難しい場合は、窓口で職員が聞き取りを行います。


<被害が軽微なもの>
床下浸水のみ
屋根の一部(瓦数枚程度)


<必要書類>
・り災証明申請書
・り災状況が確認できる写真(建物全景4面(4枚以上)、表札)
・り災した部位のわかるもの(図面(手書き可)及び被害を受けた部位の写真)
・本人確認書類
・委任状(別世帯の代理人による申請の場合)
・同意書(申請者が所有者ではない場合)


り災証明書発行についての注意

片付けや補修を行う前に、必ず被害状況(浸水箇所・浸水の高さなど)が確認できる記録写真を撮影し、保存をお願いします。

り災証明書の交付申請を受けて、町が住家の被害認定調査を行いますが、調査に伺うまでに時間を要する場合があります。
調査が入る前に片付けや補修をしてしまうと被害の程度を証明できなくなる場合がありますのでご注意ください。


様式ダウンロード

り災証明申請書
同意書

<筑前町に災害救助法が適用された災害の場合はこちらを利用ください>
り災証明申請書

お問い合わせ

税務課 固定資産税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6608

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