町税書類へのマイナンバー記載について
更新日:2021年12月1日
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、町税の手続きについて、平成28年1月からマイナンバー(個人番号・法人番号)の利用が始まりました。
町税に関する申告書や申請書等のうち一部は様式が変更となり、提出の際にマイナンバー(個人番号・法人番号)が必要となります。
マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載を要する主な税務関係書類は、関連ファイルをご覧ください。
マイナンバー制度とは?
現在、各行政機関や地方自治体では、住民票コード、税番号、年金番号等、それぞれ個別の番号を付して業務を行っていますが、マイナンバー制度は、国民一人一人に固有のマイナンバーを割り当て、これを活用することにより、行政手続における利便性の向上など、町民サービスの向上と行政事務の効率化を目指すものです。
マイナンバー制度の導入に当たっては、マイナンバー法において個人情報の厳格な管理・保護措置が定められています。
制度の詳細
国の社会保障・税番号制度のページです。
詳細は関連リンク「内閣府ホームページ:社会保障・税番号制度」をご覧ください。
関連ファイル
関連リンク
- 内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
筑前町役場
税務課 町民税係
電話番号:0946-42-6605
税務課 固定資産税係
電話番号:0946-42-6608