コンテンツにジャンプ
筑前町
みんなで創るみどり輝く快適空間

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税に関すること > 原動機付自転車(125cc以下のバイク)小型特殊自動車の手続

原動機付自転車(125cc以下のバイク)小型特殊自動車の手続

更新日:2021年12月1日

新規登録・所有者変更・廃車手続

本庁税務課で取り扱います。

標識(ナンバープレート)と交付証明書

現在、三輪町・夜須町発行の標識(ナンバープレート)を筑前町発行の標識とみなして使用することになります。
なお、新規登録から筑前町の標識を発行します。

故意による亡失、き損、摩滅など

200円の弁償金をいただきます。

お問い合わせ

税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。