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軽自動車税

更新日:2022年5月26日

税率

 軽自動車等の種類、排気量などによって定められています。主なものは次のとおりです。
                                              区                      分 税率(年額)
原動機付自転車 二輪 総排気量
または
定格出力
 50ccまたは0.6kW以下のもの   2,000円
 50ccまたは0.6kWを超え 90ccまたは0.8kW以下のもの   2,000円
 90ccまたは0.8kWを超え 125ccまたは1.0kW以下のもの   2,400円
 三輪以上のもの(一定の構造のものを除きます)で、  総排気量が20ccまたは定格出力が0.25kWを超えるもの   3,700円
軽自動車  二輪(125ccを超えは250cc以下のもの)   3,600円
三輪のもの
660cc以下のもの)
 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両   3,100円
 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両   3,900円
四輪以上のもの
660cc以下のもの)
 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 乗用 営業用   5,500円
自家用   7,200円
貨物用 営業用   3,000円
自家用   4,000円
 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 乗用 営業用   6,900円
自家用 10,800円
貨物用 営業用   3,800円
自家用   5,000円
 専ら雪上を走行するもの   1,800円
 小型特殊自動車 農耕作業用のもの   2,400円
その他のもの   5,900円
 二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)   6,000円

軽課税率、重課税率について

軽課税率(グリーン化特例)について

三輪及び四輪以上の軽自動車の軽課(グリーン化特例)について、特例の対象者や基準を見直しが行われ、これにより令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した三輪及び四輪以上の軽自動車 (新車に限る)で、一定の環境性能を有するものについては翌年度分の軽自動車(種別割)に下表の軽課税率が適用されます。

重課税率について

最初の新規検査から13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車については、軽自動車のグリーン化を進める観点から下表の重課税率が適用されます。

電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被牽引車は、重課税率の対象外です。

               区      分                                軽課税率 重課税率
     電気自動車
  天然ガス自動車
(概ね75%軽減)
      ガソリン車・ハイブリッド車
        基準1
(概ね50%軽減)
        基準2
(概ね25%軽減)
三輪のもの
(660cc以下のもの)
     1,000円      2,000円
(乗用営業用に限る)
     3,000円
(乗用営業用に限る)
  4,600円
四輪以上
(総排気量
660cc以下)
乗用 営業用      1,800円      3,500円      5,200円   8,200円
自家用      2,700円 対象外 対象外 12,900円
貨物用 営業用      1,000円 対象外 対象外   4,500円
自家用      1,300円 対象外 対象外   6,000円
基準1:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成
基準2:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成

お問い合わせ

税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605

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