軽自動車などの登録の手続き
更新日:2021年12月1日
軽自動車税関係様式
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:89KB)
内容
ナンバー登録の際に必要な申請書
受付期間
開庁時間内 随時
受付窓口
本庁税務課 町民税係
必要なもの
申請書、印鑑(申請書に捺印済みであれば不要)
軽自動車などの登録を抹消しないままにしていませんか
原付・トラクター・コンバイン・軽自動車などを、廃車・譲渡(下取り)などされた場合は登録抹消の手続きをする必要があります。
手続きをされないと、その後も軽自動車税が課税されますので、必ず手続きを行ってください。
例1:原付・トラクター・コンバインを業者に引き取ってもらう時、ナンバープレートも一緒に引き取ってもらった。
業者が登録抹消される場合は問題ありませんが、そうでない場合、自分で手続きをする必要があります。ナンバープレートごと業者に渡さないようにしてください。
例2:軽自動車が壊れて動かない状態だが、そのまま何年も放置している。
軽自動車税は、軽自動車を登録している限り課税され続けます。
車検の有効期間が終了しても関係ありません。
登録抹消の手続きを行ってください。
登録抹消をする場所
農耕作業用自動車
届出先
役場本庁税務課町民税係
電話番号:0946-42-6605
持参するもの
ナンバープレート・印鑑
125cc以下のバイク
届出先
役場本庁税務課町民税係
電話番号:0946-42-6605
持参するもの
ナンバープレート・印鑑
125ccを超えるバイク
届出先
九州運輸局福岡運輸支局
久留米自動車検査登録事務所
電話番号:050-5540-2081
持参するもの
詳しくは各機関にお尋ねください。
軽三輪車、軽四輪車
届出先
軽自動車検査協会
福岡主管事務所 久留米支所
電話番号:050-3816-1752
持参するもの
詳しくは各機関にお尋ねください。
お問い合わせ
税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605