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令和9年1月から給与支払報告書の電子提出義務基準が「30枚以上」に引き下げ

更新日:2026年10月16日

 

給与支払報告書の電子提出義務基準が「30枚以上」に引き下げ

給与支払報告書は、基準年(前々年)に税務署に提出した源泉徴収票が「100枚以上」の場合、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)で提出することが法律で義務づけられていますが、令和9年1月1日以降提出分からは、電子データによる提出義務基準が「30枚以上(注)」に引き下げられます。

基準に該当する場合は、電子データでの提出をお願いいたします。

また、基準に該当しない場合も、電子データでの提出について積極的なご検討とご協力をいただきますようお願いいたします。 

(注)令和7年に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」が30枚以上であった場合、令和9年1月以後は電子データでの提出が義務づけられます。

(注)電子データでの提出義務基準については、リーフレット(PDFファイル:172KB)をご覧ください。
リーフレット.pdf

 

令和8年分以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署への提出は不要に

事業者の事務負担の軽減を目的として、給与所得の源泉徴収票の提出方法が見直されます。

 令和9年1月以後に提出すべき「令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票」については、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合、税務署長に源泉徴収票を提出したとみなされ、源泉徴収票を税務署へ別途提出する必要がなくなります。

 また、これに伴い提出範囲が給与支払報告書と同じになります。

 詳しくは国税庁の特設ページ(外部リンク)またはリーフレット(PDFファイル:1.2MB)をご覧ください。

給与支払報告書の提出範囲はすべての従業員

給与支払報告書は、給与支払者(事業主等)が、従業員等に対して支払った前年中の給与支払額などを市区町村長に報告する書類です。

給与支払者は、従業員等が1月1日現在居住する市区町村長あてに給与支払報告書を提出することが義務付けられています。提出範囲は次のとおりです。

  • 給与の支払いをしたすべての従業員(役員、臨時社員、パート、アルバイト、事業専従者なども含む)
  • 退職者のうち、退職した年の給与支給額が30万円以下の場合は提出義務はありませんが、公平・適正な課税のため、提出をお願いいたします。

 

お問い合わせ

税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605

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