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令和8年度個人住民税(町県民税)税制改正

更新日:2025年12月17日

令和8年度 個人住民税(町県民税)から適用される、主な税制改正の内容は次のとおりです。

1.給与所得控除の見直し

2.特定親族特別控除の創設

3.各種所得控除等の所得要件等の引き上げ

 

 

 

1.給与所得控除の見直し

給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。

給与所得控除(比較)

 

給与収入額

給与所得控除

引き上げ額

改正前(令和7年度以前)

改正後(令和8年度以降)

1625千円以下

55万円

65万円

10万円

1625千円超180万円以下

給与収入×40%-10万円

103万円

180万円超190万円以下

給与収入×30+8万円

30万円



2.
特定親族特別控除の創設

特定扶養控除の対象となる大学生年代(1231日において19歳以上23歳未満)の子等の所得要件が現行の48万円以下から58万円以下に拡大されます。また、合計所得金額が58万円を超えた場合でも段階的に控除を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

控除の種類

特定親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合)

控除額(令和8年度以降)

特定扶養控除 19歳以上23歳未満)

58万円以下 123万円以下)

45万円

特定親族特別控除 19歳以上23歳未満)特定親族特別控除に該当する場合は、 前年の合計所得金額によって控除額の摘要はありますが、扶養親族としては扱われません。

58万円超95万円以下 123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下 160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下 165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下 170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下 175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下 180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下 185万円超188万円以下)

3万円

 

3.各種所得控除の所得要件等の引き上げ

配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。

所得要件

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生の合計所等控除

75万円

85万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

58万円

 

お問い合わせ

税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605

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