コンテンツにジャンプ
筑前町
みんなで創るみどり輝く快適空間

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 町県民税に関すること > 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2023年12月5日

森林環境税(国税)とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人町県民税の均等割と併せて1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

なお、森林環境税(国税)は、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税率について

個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円(県民税500円、町民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税(国税)が導入されます。

内訳

  令和5年度まで 令和6年度以降
国 税 森林環境税 1,000円
町民税 個人住民税(均等割額) 3,500円 3,000円
県民税 個人住民税(均等割額) 2,000円 1,500円
5,500円 5,500円

関連情報

詳細につきましては、下記ホームページを参照してください。

お問い合わせ

税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。