令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
更新日:2023年12月5日
森林環境税(国税)とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人町県民税の均等割と併せて1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
なお、森林環境税(国税)は、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税率について
個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円(県民税500円、町民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税(国税)が導入されます。
内訳
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国 税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
町民税 | 個人住民税(均等割額) | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 個人住民税(均等割額) | 2,000円 | 1,500円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
関連情報
詳細につきましては、下記ホームページを参照してください。
- 総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(総務省ホームページ)〈外部リンク〉
- 林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ホームページ)〈外部リンク〉
お問い合わせ
税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605