所得控除について
更新日:2022年2月9日
雑損控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が自然災害や盗難によって住宅や家財に損害を受けた場合に適用されます。
控除額
次のうち、いずれか多いほうの金額
- (損失金額-保険金等による補てん金額)-総所得金額等×10%
- 災害関連支出の金額-保険金等による補てん金額-50,000円
- あなたと生計を一にする配偶者やその他親族の有する資産が受けた損害について控除をうける場合、その人の前年の総所得金額等が48万円以下でなければなりません。
医療費控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を一定以上支払ったときに控除されるものです。
控除額(最高200万円)
A-B-C
A:支払った医療費:診療・治療費、医薬品購入費、介護保険サービス費、公共交通機関を利用した通院費、病院などの入院費等
B:保険金等で補てんされる金額:入院費給付金、出産育児一時金、高額医療費など
C:所得金額合計の5%と10万円のいずれか少ない方の金額
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
(通常の医療費控除との選択適用)
健康の保持増進、疾病の予防として一定の取組を行い、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために前年中に支払った特定医薬品の購入費が12,000円を超える場合、控除を受けることができます。この控除を受ける人は通常の医療費控除は受けられません。セルフメディケーション税制の明細書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付が必要です。
控除額(最高88,000円)
A-B-12,000円
A:支払った金額:特定一般医薬品等の購入費(一定の取組に要した費用は対象になりません。)
B:保険金等で補てんされる金額
社会保険料控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料(国民健康保険、介護保険、雇用保険、国民年金など)を支払ったときに控除されるものです。
控除額
支払った社会保険料の金額
- 配偶者やその他親族の給与や公的年金等から天引きされた社会保険料は除きます。
小規模企業共済等掛金控除
あなたが小規模企業共済制度や確定拠出年金制度、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払ったときに控除されるものです。
控除額
支払った掛金の金額
生命保険料控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族を保険金の受取人とする生命保険の保険料を支払ったときに控除されるものです。
控除額
(1)一般生命保険料(2)介護医療保険料(3)個人年金保険料それぞれについて下表の計算により控除額を算出し、(1)(2)(3)の合計金額が生命保険料控除となります。
(1)(2)(3)それぞれの限度額
35,000円(旧契約のみの人)または28,000円(新契約のみの人、新旧併用の人)
新旧併用する場合、旧契約の控除額が28,000円を超える人は旧契約のみが適用されます。
(1)+(2)+(3)の限度額=70,000円
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した契約)の計算方法
支払い金額 | 控除額 |
15,000円以下 | 支払い金額 |
15,000円を超え40,000円以下 | 支払い金額×2分の1+7,500円 |
40,000円を超え70,000円以下 | 支払い金額×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
新契約(平成24年1月1日以降に締結した契約)の計算方法
支払い金額 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払い金額 |
12,000円を超え32,000円以下 | 支払い金額×2分の1+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下 | 支払い金額×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
地震保険料控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族に保険金が支払われる保険の損害保険料を支払っているときに控除されるものです。
控除額
(1)地震保険契約(2)旧長期損害保険契約それぞれについて下表の計算により控除額を算出し、(1)と(2)を合わせたものが地震保険料控除となります。
(1)+(2)の限度額=25,000円
地震保険契約の計算方法
支払い金額 | 控除額 |
50,000円以下 | 支払い金額×2分の1 |
50,000円超 | 25,000円 |
旧長期損害保険契約の計算方法
支払い金額 | 控除額 |
5,000円以下 | 支払い金額 |
5,000円を超え15,000円以下 | 支払い金額×2分の1+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
障害者控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者、扶養親族が障がい者である場合に適用を受けることができる控除です。重度の障がいがある人の場合(身体障害者手帳の等級が1級、2級、精神障害者手帳の等級が1級または療育手帳の等級がAの人)は特別障害者控除が適用されます。
控除額
控除対象者1人につき、下表の金額
- 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
- 障害者控除は、年少扶養親族(16歳未満)や同一生計配偶者である場合においても適用されます。
控除区分 | 控除額 |
普通障害者控除(本人、扶養親族) | 260,000円 |
特別障害者控除(本人、扶養親族) | 300,000円 |
同居特別障害者控除(同居の扶養親族) | 530,000円 |
- 同居特別障害者の「同居」とは、あなた、あなたの配偶者、あなたと生計を一にする親族のいずれかと同居している場合をいいます。
寡婦控除
夫と離婚し再婚していない女性で扶養親族がある女性または夫と死別または夫が生死不明の女性(いずれもひとり親に該当する女性を除く)。
控除額
寡婦控除:260,000円
寡婦またはひとり親の判定は下表のとおりです。
前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外となります。
ひとり親控除
現に婚姻をしていない人または配偶者が生死不明などの人で、所得金額の合計額が48万円以下の生計を一にする子がある人。
控除額
ひとり親控除:300,000円
- 寡婦またはひとり親の判定は下表のとおりです。
- 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外となります。
寡婦・ひとり親控除区分判定表
合計所得金額 | 寡婦・ひとり親となった理由 | 扶養親族 | 判定 |
500万円以下 | 死別 生死不明 |
子 | ひとり親 |
その他 | 寡婦 | ||
なし | |||
離別 | 子 | ひとり親 | |
その他 | 寡婦 | ||
なし | 対象外 | ||
未婚 | 子 | ひとり親 | |
その他 | 対象外 | ||
なし | |||
500万円超 | いずれの場合でも |
注:寡婦控除・ひとり親控除は、いずれも事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の人に適用されます。
勤労学生控除
自己の勤労に基づく給与所得等がある学生または生徒で、合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)であり、かつ、自己の勤労に基づく給与所得等以外の所得が10万円以下であるときに控除されるものです。
控除額
260,000円
- 前年の収入がアルバイト等の給与収入のみであればその収入が130万円以下である場合が該当します。
配偶者(特別)控除
あなたと生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額に応じて控除されるものです。
控除額
下表の金額
- あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。
- あなたと配偶者の両方が配偶者特別控除を受けることができません。
- 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
- 事業専従者や内縁の妻または夫は対象外となります。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|||
配偶者 控除 |
48万円 以下 |
配偶者が 70歳未満 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者が 70歳以上 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配偶者 特別 控除 |
48万円超 100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
133万円超 | なし | なし | なし |
扶養控除
あなたと生計を一にする前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の親族がいるときに控除されるものです。
控除額
控除対象者1人につき、下表の金額
- 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
- 事業専従者は対象外です。
- 親族に該当しない同居人等は対象外です。
- 平成24年度より、16歳未満の扶養控除が廃止されています。ただし、非課税判定や寡婦(夫)・ひとり親判定の扶養人数には含まれます。
控除区分 | 対象者の年齢 | 控除額 | |
老人扶養 | 同居老親等 | 70歳以上 | 45万円 |
その他 | 38万円 | ||
特定扶養 | 19歳以上23歳未満 | 45万円 | |
その他(一般)扶養 | 23歳以上70歳未満 16歳以上19歳未満 |
33万円 | |
年少扶養 | 16歳未満 | なし |
- 同居老親等とは、あなたか配偶者の直系尊属(父、母、祖父母等)で、あなたか配偶者と常に同居している人をいいます。
- 同居老親等の「同居」について、病気の治療のため入院していることにより別居している場合は同居に該当します。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
基礎控除
下表の所得要件に該当する方に適用される控除です。
控除額
下表の金額
基礎控除額
納税義務者の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | なし |
お問い合わせ
税務課 町民税係
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