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生活道路における法定速度が引き下げられます

更新日:2026年8月31日

60km/hから30km/hに変更

これまで、生活道路(※)における法定速度の上限は60km/hとされていました。しかし、生活道路においては歩行者や自転車が自動車との衝突により死傷した割合が高いことから、令和8年9月1日に、生活道路における法定速度が30km/hに引き下げられます。

(※)主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路

法定速度が60km/hのままの道路

1道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

2道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

3高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

4自動車専用道路

※道路標識がある場合は、従前どおりその速度に従ってください

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お問い合わせ

環境防災課 消防安全係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6609

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