10月1日より自転車保険への加入が義務となりました
更新日:2020年10月1日
全国的に自転車の利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していること、また最近の自転車を取り巻く状況の変化に対応するため、福岡県自転車条例が改正されました。
万が一事故を起こしてしまった場合に備えて自転車保険に加入し、自転車の安全利用に取り組みましょう。
自転車条例改正のポイント
対象者
自転車を利用する人(子どもが利用する場合はその保護者)
従業員に自転車を利用させる事業者
自転車貸付業者(県への届出義務があります)
その他
事故の際の負傷者の救護、警察への報告義務
自転車事故が起きたときには、負傷者を救護し、警察に報告しなければなりません。
自転車の安全利用の促進
- 自転車は車両です。交通ルールとマナーを守り、自転車を安全に利用しましょう。
- 夜間のライト点灯
- ブレーキを備えていない自転車の運転禁止
- 飲酒運転の禁止
- 幼児、児童、高齢者のヘルメットの着用
- 自転車の点検及び整備
- ながら運転の禁止
関連ファイル
関連リンク
- 福岡県庁ホームページ「自転車保険に加入しましょう」(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
環境防災課 消防安全係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6609