家電リサイクル法対象機器の処理について
更新日:2019年2月28日
家電リサイクル法は、家庭用のテレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電リサイクル対象機器を売った人(小売店・販売業者)が回収して、製造した人(メーカー・製造業者)がリサイクルする法律です。このことにより、当該機器は粗大ごみでの収集及びごみ処理場への持込みはできません。
〇廃棄方法
ア.新しく買い替えるので、同種の古い家電品を廃棄したい方
新品の購入先小売業者に引取りを依頼します。
イ.買い替えではなく、不用になった家電品を廃棄したい方
当時の購入先小売業者に引取りを依頼します。
注)ただし、以下のような理由で依頼できない場合は、下段のウになります。
a 当時の購入先小売業者を覚えていない。
b 当時の購入先小売業者が廃業した。
c 遠方に引越した等の理由で購入先小売業者への引取依頼が難しい。
ウ.買い替えではなく、不用になった家電4品目を廃棄したいが、上記イなどの理由で当時の購入先小売業者に引取りの依頼ができない。
●自分で引取場所へ持込む場合
郵便局でリサイクル券を購入後、「引取場所」へ持ち込んでください。
注)メーカーや大きさによってリサイクル料金が異なります。
近隣の引取業者名称 |
住所 |
電話番号 |
久留米運送株式会社 みらい九州支店 |
大刀洗町鵜木1058-1 |
0942-65-5951 |
●引取場所への運搬を収集業者に依頼する場合
引取場所への持込みが困難な場合は、下記の収集業者に収集運搬を依頼する事ができます。 (別途、収集運搬費として1,500円かかります。)
注)収集運搬を依頼される場合でも、事前にリサイクル券を購入する必要があります。
○三輪地区
収集業者名:有限会社三輪産業(電話番号:0946-24-7502)
○夜須地区
収集業者名:株式会社夜須環境美化センター(電話番号:0946-42-2310)
お問い合わせ
環境防災課 環境係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6613