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【再エネ発電事業者の皆さまへ】再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の改正について

更新日:2024年6月21日

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会について

令和6年4月1日に改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「改正再エネ特措法」という。)及び改正再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)が施行されました。

改正再エネ特措法では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。

また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会の開催や事前周知(ポスティング等)の実施が必要です。
なお、町は、広報への掲載やポスティング等は行いません。

詳細については、説明会及び事前周知措置実施ガイドラインでご確認ください。
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン〈外部リンク〉

改正再エネ特措法について(資源エネルギー庁ホームページ)〈外部リンク〉

「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について

説明会及び事前周知を実施する場合の「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。
つきましては、対象となる再エネ発電事業を本町で実施する事業者は、以下関連ファイルの様式をお使いいただき、下記お問い合わせ先まで事前相談をお願いいたします。
(添付書類)
  • 説明会において配布を予定されている説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等



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お問い合わせ

環境防災課 環境係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6613

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