不法投棄は犯罪です
更新日:2023年11月28日
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科される重大な犯罪行為です。
■不法投棄を見つけたら・・・
▶公有地の場合
環境防災課環境係までご連絡ください。
▶私有地の場合(行政は、私有地内の不法投棄物の撤去は出来ません。)
私有地にごみを捨てられた場合、本来は投棄者が処分すべきところですが、特定できない場合はその土地の所有者、管理者が処分しなければなりません。
草木が生い茂っていると不法投棄されやすくなる傾向があります。私有地の適切な管理に努めましょう。
▶投棄中の場合
不法投棄しようとしている、行われている、逃げた、など現行犯を見つけた場合はすぐに警察へ通報してください。
お問い合わせ
環境防災課 環境係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6613