微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起
更新日:2018年2月20日
環境省の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」において、PM2.5に関する注意喚起のための暫定的な指針が設定されました。
暫定指針設定に伴い、平成25年3月9日から福岡県が暫定指針値(日平均値1立方メートルあたり70マイクログラム)を超えると予測される場合に注意喚起を行うこととしました。
また、環境省において「微小粒子状物質(PM2.5)に関する『注意喚起のための暫定的な指針』に係る判断方法の改善について」が取りまとめられたことに伴い、平成25年12月6日から福岡県が従来の早朝の判断に加え、午後の早い時間にも注意喚起を行うこととしました。
(従来は、1日1回、午後8時を目途に注意喚起を判断)
暫定指針設定に伴い、平成25年3月9日から福岡県が暫定指針値(日平均値1立方メートルあたり70マイクログラム)を超えると予測される場合に注意喚起を行うこととしました。
また、環境省において「微小粒子状物質(PM2.5)に関する『注意喚起のための暫定的な指針』に係る判断方法の改善について」が取りまとめられたことに伴い、平成25年12月6日から福岡県が従来の早朝の判断に加え、午後の早い時間にも注意喚起を行うこととしました。
(従来は、1日1回、午後8時を目途に注意喚起を判断)
微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起のための暫定的な指針値
日平均値 1立方メートルあたり70マイクログラム
- 【参考:環境基準】
- 1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること。
(1マイクログラムは1ミリグラムの1000分の1)
注意喚起時の行動の目安
注意喚起時には、以下を目安に行動してください。
- 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
- 換気や窓の開閉を最小限にし、屋内への外気の侵入をできるだけ少なくする。
【注意】高感受性者(呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等)はより慎重な行動が望まれます。
注意喚起の方法
注意喚起が行われる区域
県内4区域(福岡地域、北九州地域、筑後地域、筑豊地域)について、区域毎に注意喚起が実施されます。
筑前町は筑後地域です。
- 筑後地域
筑前町、大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町
注意喚起の判断方法
午前中早めの時間帯での判断(従来から変更なし)
各区域のPM2.5測定局の内、1測定局でも、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを超過した場合に、暫定指針値(日平均値 1立方メートルあたり70マイクログラム)を超えると予測し、午前8時を目途に、区域毎に注意喚起が実施されます。
午後からの活動に備えた判断(新たに追加)
各区域のPM2.5測定局の内、1測定局でも、午前5時から12時の1時間値の平均値が1立方メートルあたり80マイクログラムを超過した場合に、暫定指針値(日平均値 1立方メートルあたり70マイクログラム)を超えると予測し、午後1時を目途に、区域毎に注意喚起が実施されます。
注意喚起の配信方法
「微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について (福岡県ホームページ)」(外部サイトにリンクします)
- 防災メール「まもるくん」より、注意喚起情報を受信することができます。
防災メール「まもるくん」の登録方法(PDF:156KB) - 福岡県より報道機関(テレビ、ラジオ)へ情報提供が行われます。
微小粒子状物質(PM2.5)とは
微小粒子物質(PM2.5)に関するQ&A(PDF:150KB)
お問い合わせ
環境防災課 環境係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6613