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騒音・振動に関する届出について

更新日:2024年7月29日

騒音規制法及び振動規制法では、都道府県知事や市長・特別区長が騒音(振動)について規制する地域を指定(指定地域)しており、規制対象ごとに異なった規制基準等が定められています。

規制対象と規制基準

指定地域及び規制基準は環境防災課環境係にお尋ねください。

対象
騒音規制法 振動規制法
工場・
事業場
指定地域内において特定施設を設置する工場・事業場(特定工場)を規制対象として規制基準が定められています。
建設作業 指定地域内において建設工事で行われる作業のうち、特定建設作業を規制対象として規制基準が定められています。
自動車
(騒音)
指定地域内における自動車騒音については要請限度を定め、自動車単体が一定の条件で運行する場合の自動車騒音については許容限度が定められています。 -
道路交通
(振動)
- 指定地域内における道路交通振動については、要請限度が定められています。

届出の義務


指定地域内において、工場・事業場に特定施設を設置する場合や特定建設作業を行う場合は届出が必要になります。特定施設は設置する30日前まで、特定建設作業は作業を行う7日前までに届出を行ってください。
また、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例では、騒音規制法の対象とならない施設の一部について、特定施設として定め規制していますので、設置する30日前までに届出を行ってください。

特定施設一覧表及び特定施設関連届出、特定建設作業一覧表については関連ファイルにてご確認ください。


届出について

正本1部、写し1部をご準備のうえ環境防災課環境係まで届出を行ってください。


関連ファイル

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お問い合わせ

環境防災課 環境係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6613

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