新型コロナウイルス感染症の療養について
更新日:2023年5月2日
新型コロナウイルス感染症の療養について
感染症法に基づいた外出自粛の要請や保健所からの健康観察はなくなります。
療養中に外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられますが、その際、以下の情報を参考にしてください。
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注1)として5日間は外出を控えること(注2)かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること。
注1 無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
注2 やむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用と咳エチケットを心がけましょう。
療養中に療養中に症状が悪化した時などは、診断を受けた医療機関やかかりつけ医のほか、福岡県新型コロナウイルス感染症総合相談窓口(電話番号050-3665-8126)にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康課 健康推進係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6649