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新型コロナウイルス感染症についての関連情報

更新日:2021年12月24日

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入が減少した世帯の被保険者は、申請により、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。


新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金 

給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。 

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お問い合わせ

健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607

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