国民健康保険の各種給付金
更新日:2018年06月01日
いったん全額自己負担した場合(療養費の支給)
下記のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、役場窓口で申請していただくことで、自己負担額を除いた額の払い戻しを受けることができます。
注:払い戻しの時効は、病院で医療費を支払った日から2年間になります。
また、申請後に医療行為が適切であったかどうかの審査が行われるため、実際に払い戻しが行われるまでに通常2ヶ月から3ヶ月、内容によっては、それ以上時間がかかる場合があります。
- 国民健康保険療養費支給申請書(PDF:278KB)
注:印刷する場合はA4サイズで行ってください。
不慮の事故などで、国保を扱っていない病院で治療を受けた場合
または旅先で急病になり、保険証を持たずに診療を受けた場合
- 診療内容の明細書
- 領収書
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主名義の口座情報が分るもの
手術などで生血を輸送して用いた場合 または医師の指示により、緊急やむを得ずに重病人の入院や転院などの移送に費用が掛かった場合
- 医師の診断書か意見書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主名義の口座情報が分るもの
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作成した場合
- 医師の診断書か意見書
- 領収書
- 請求書
- 見積書
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主名義の口座情報が分るもの
はり、灸、マッサージなどの施術を受けた場合
- 医師の同意書
- 明細が分る領収書
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主名義の口座情報が分るもの
骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合
- 明細が分る領収書
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主名義の口座情報が分るもの
海外渡航中に診療を受けた場合(注:治療目的の渡航は除きます)
- 診療内容の明細書と領収明細書(注:日本語訳を添付してください)
- 海外の医療機関等に照会する同意書
- パスポート等
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主名義の口座情報が分るもの
注:海外での診療に対する支払については、支給決定日における外国為替換算率を用いることから、支払を行った当時とは金額が変動する場合があります。
病院窓口での支払いが高額になった場合
高額療養費とは
国民健康保険被保険者の医療機関窓口での負担割合は年齢により1割~3割となっていますが、近年の医療の高度化による医療費の増加に伴い、高額な医療費を請求される場合が増えています。そのような場合は、申請によって負担すべき自己負担限度額を超えた分を高額療養費として払い戻しします。
限度額については、世帯の所得状況・構成員・年齢等によって変わってきます。詳細は下記のとおりです。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
- 上位所得者:所得(注1)が901万円を超える
3回目まで:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目(注2)以降:140,100円
区分:ア - 上位所得者:所得が600万円を超え901万円以下
3回目まで:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目(注2)以降:93,000円
区分:イ - 一般:所得が210万円を超え、600万円以下
3回目まで:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目(注2)以降:44,400円
区分:ウ - 一般:所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)
3回目まで:57,600円
4回目(注2)以降:44,400円
区分:エ - 住民税非課税世帯
3回目まで:35,400円
4回目(注2)以降:24,600円
区分:オ
注1所得=総所得金額等-基礎控除額(33万円)
注2過去12ヶ月以内に、同一世帯で支給が4回以上行われた場合の4回目以降の限度額
注意事項
- 所得の申告が無い場合は、最上位(区分ア)の負担区分で判定します。
- 自己負担額は月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
- 医療機関ごとに計算します。(総合病院は診療科ごとに計算することがあります。)
- 同じ医療機関であっても、歯科及び入院と外来はそれぞれ別に計算します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは払い戻しの対象にはなりません。
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)
平成30年8月以降
現役並み所得者3:所得が690万円を超える
- 外来(個人ごと)、ひと月の上限額(世帯ごと):252,600円+(医療費-842,000円)×1%
- 現役並み所得者2:所得が380万円を超え690万円未満
外来(個人ごと)、ひと月の上限額(世帯ごと):167,400円+(医療費-558,000円)×1% - 現役並み所得者1:所得が145万円を超え380万円未満
外来(個人ごと)、ひと月の上限額(世帯ごと):80,100円+(医療費-267,000円)×1% - 一般:所得が145万円未満
外来(個人ごと):18,000円(年間上限額144,000円)
ひと月の上限額(世帯ごと):57,600円 - 住民税非課税世帯2
外来(個人ごと):8,000円
ひと月の上限額(世帯ごと):24,600円 - 住民税非課税世帯1
外来(個人ごと):8,000円
ひと月の上限額(世帯ごと):15,000円
注意事項
- 所得の申告が無い場合は、最上位(現役並み所得者)の負担区分で判定します。
- 自己負担額は月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
- 病院、歯科の区分なく合算して計算します。
- 外来を個人ごとに計算したあと、入院を含めて世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは払い戻しの対象にはなりません。
高額療養費の払い戻しについて
上記の限度額を超えて支払った場合は、必要書類を持参のうえ役場窓口に払い戻しの申請をしてください。診療内容についての確認を行い(注:診療月から3ヶ月以上かかる場合があります)、随時払い戻しを行います。
申請に必要なもの
- 該当月分の領収書
- 印鑑
- 保険証
- 世帯主名義の口座情報が分るもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(PDF:387KB)(役場に準備しています。)
注:印刷する場合はA4サイズで行ってください。
限度額認定証について
あらかじめ医療機関の窓口に提示することで、上記自己負担限度額までしか請求されなくなる【限度額・標準負担減額認定証】を役場窓口で申請により交付します。
入院等により多額の支払いが見込まれる場合には、事前に認定証を準備しておくことで、医療機関の窓口での負担を抑えることができます(自己負担額は、払い戻しを受ける場合と変わりません。)
申請に必要なもの
- 保険証(認定証が必要な方の分)
- 印鑑
注:70歳以上75歳未満の被保険者につきましては、住民税非課税の世帯にのみ交付します。
注:一般、現役並み所得者については、高齢受給者証を医療機関に提示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。
注:認定証は、毎年8月1日から翌7月31日までの期限で交付いたします。(自動更新は行いませんので、必要な方は毎年8月以降に新年度分の認定証の申請を行ってください。)
入院時の食事代について
入院時には、医療費のほかに食事代を負担する必要がありますが、住民税非課税世帯の人は申請により食事代が軽減されます。
減額を受けるためには、限度額・標準負担減額認定証が必要となります。住民税非課税世帯と低所得者1・2に該当する場合は、役場窓口で、申請してください。
- 一般(下記以外の人)
一食あたり360円(一部260円の場合あり) - 住民税非課税世帯
過去12ヶ月で入院日数が90日に満たない場合は一食あたり210円 - 低所得者2
過去12ヶ月で入院日数が90日を超える場合は一食あたり160円 - 低所得者1
一食あたり100円
難病による長期間の高額な治療が続くとき
高度な治療を長期間継続して行う必要がある難病について、以下の厚生労働大臣指定の特定疾病に対しては役場で申請することにより、「特定疾病療養受療証」を交付します。この受療証を病院窓口で提示することにより、窓口で支払う自己負担額が1ヶ月1万円までになります(注:慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の年間所得600万円超の人については月2万円)。特定疾病による診療を開始するようになった場合は、役場に申請してください。申請する際に、担当医師の意見が必要となります。(申請書に担当医師の意見欄有り)
- 国民健康保険特定疾病療養受療証申請書(PDF:100KB)
注:印刷する場合はA4サイズで行ってください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
なお、この特定疾病とは別に、国が補助を行う難治性特定疾患克服研究事業があります。国が指定した特定疾患治療研究事業対象疾患の患者の自己負担軽減のための補助を行っており、申請については筑前町在住の方の場合、北筑後保健福祉環境事務所が受け付けています。疾患の種類により、申請に必要な書類が異なってきますので、詳しくは北筑後保健福祉環境事務所にお問い合わせください。
- 福岡県庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
国保加入者が亡くなられた場合(葬祭費)
国民健康保険加入者が亡くなられた場合、葬祭費として3万円が支給されます。下記書類をご持参のうえ、役場窓口へ申請してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証(亡くなられた方の保険証)
- 認印
- 喪主の振込口座が分かるもの
- 喪主であることを証する書類(葬祭費の領収証、会葬御礼の通知など)
注意事項
- 葬祭費の支払いは、お亡くなりになられた日から2年間が時効となります。2年を過ぎますと、お支払ができませんのでご注意ください。
- 葬祭費は、葬祭を行った方に対してお支払するものであることから、それ以外の方へのお支払いを申請する場合には喪主の委任状が必要になります。
国保加入者が出産した場合(出産育児一時金)
筑前町国民健康保険の加入者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。
なお、1年以上継続して会社に勤務していた方が、会社退職後6ヶ月以内に出産した場合は、当該健康保険から出産育児一時金が支給されます。
支給額(一分娩あたり)
- 42万円(注:産科医保障制度加入分娩機関での在胎週数22週以降での出産(死産を含む))
- 40万4千円(上記以外での出産(死産含む)。ただし、妊娠85日以上の出産に限られます。)
注:産科医療補償制度とは、分娩時の事故で出生児が脳性麻痺になった場合に補償する制度で、分娩機関が加入する制度のことです。
直接支払制度
直接支払制度とは、多額の出産費用を一時的に準備することをなくすために、出産育児一時金を出産費用に充てる制度です。手続きについては、出産する医療機関で申請を行い、医療機関が国保の加入者に代わって保険者に申請します。(注:ただし、申請が遅れると、出産費用の立て替え払いが必要な場合があります。)なお、出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、超えた額を分娩機関に支払わなければなりません。また、出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合と、直接支払制度を利用しなかった場合は、申請を町で受け付けます。
申請に必要なもの(直接支払制度を利用しなかった場合及び差額分の支給申請を行う場合)
- 国民健康保険証
- 認印
- 振込口座が分かるもの(原則、世帯主の口座)
- 出産費用の領収、明細書
整骨院などで施術を受ける場合
整骨院の場合
整骨院などの施術(柔道整復術)は、国保が使える場合と使えない場合があります。
- 国保が使える場合
医師の同意がある骨折、脱臼
応急処置で行なう骨折、脱臼
外的要因による、ねんざ、打撲、肉離れ等 - 国保が使えない場合
医師の同意がない骨折、脱臼の施術
日常生活からくる肩こり、腰痛、筋肉痛
神経痛やリウマチなどの病気からくる痛み
その他治癒が見込めない慢性的な身体的不調
はり・きゅう、マッサージの場合
医師が必要と認めた場合に国保の対象となります。医師の同意が必要です。
- 国保が使える場合
神経痛・リウマチ・腰痛症・五十肩・頚腕症候群・頸椎捻挫後遺症 - 国保が使えない場合
単に疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防で行なうもの
療養費支給申請書について
国保を使って、柔道整復やはり・きゅう、マッサージの施術を受けた場合は、療養費支給申請書に署名をすることとなります。署名をするときは、傷病名、日数、金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で署名してください。
柔道整復治療を受ける際の注意事項
- 負傷の原因を正確に伝えてください。外傷でない場合や、労働災害に該当する場合などは健康保険を使うことはできません。
- 領収書は必ず受け取ってください。柔道整復師は、患者負担・保険者負担額のわかる領収書を発行することが義務付けられています。また、町が送る医療費通知と治療内容についての確認を行い、不明な点がありましたら役場までお問い合わせください。
はり・きゅう、あんまマッサージの助成
筑前町では、国保加入者の健康増進のため、はり・きゅう、あんまマッサージの助成を行っています。筑前町が指定する施術所(注:詳細はお問い合わせください)で治療を受ける場合、一回につき最大1,000円の補助を行います。1人につき、月6枚まで(1年間に72枚まで)の補助券を交付しますので、必要な場合は保険証と認印を持参のうえ、役場窓口へ申請してください。
お問い合わせ
健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607