国民健康保険の加入と脱退
更新日:2018年06月01日
病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるように、日ごろからみんなでお金を出し合うというのが医療保険の制度です。
日本では「国民皆保険制度」をとっており、すべての人が職場等の健康保険や国民健康保険などいずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。
国民健康保険の対象者
次のいずれかに該当する人を除いて、すべての人が国民健康保険に加入する必要があります。また、原則として住民票所在地の国民健康保険に加入することになります。
在留期間が3カ月を超える外国人も同様です。
国民健康保険の対象とならない人
- 職場等の健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合など)の加入者とその被扶養者
- 生活保護を受けている人
- 後期高齢者医療制度で医療を受けている人
- 在留資格が「短期滞在」、「外交」、「公用」の人
- 在留資格が「特定活動」のうち医療または観光目的で滞在する人とその帯同者
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で本国政府からの社会保障加入の証明書がある人
- (注)在留期間が3カ月以下であっても興行、技術実習、家族滞在、特定活動の在留資格の人で客観的資料により、3カ月を超えて日本に滞在することが認められる場合は、国民健康保険に加入できます。詳しくは健康課へお問い合わせください。
加入や脱退の届け出
国民健康保険の加入や脱退の届け出は、お住まいの市区町村で手続きをする必要があります(届け出の義務は世帯主にあります)。
次のようなときは、14日以内に健康課の窓口まで届け出てください。
なお、国民健康保険の加入や脱退の日付は、届出のあった日ではなく、事実の発生した日となりますので、お早めに手続きをしてください。
加入
加入の届け出に必要なもの
こんなときは | 届け出に必要なもの |
筑前町に転入したとき | 転出証明書 |
職場等の健康保険を脱退した、または被扶養者からはずれたとき | 健康保険資格喪失証明書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
- 各届け出には、窓口に来る人の本人確認書類、世帯主と加入する人のマイナンバーがわかるものが必要です。
- 代理人(別世帯の人)が手続きをする場合は、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
- 届け出が遅れた場合でも、国民健康保険税はさかのぼって課税されます。
- 届け出をしなかった期間の医療費の支払いは、やむを得ない場合を除いて全額自己負担になります。
脱退
脱退の届け出に必要なもの
こんなときは | 届け出に必要なもの |
筑前町から転出するとき | 国民健康保険証(対象者全員分) |
職場等の健康保険に加入した、またはその被扶養者になったとき | 職場等の健康保険証(対象者全員分) 国民健康保険証(対象者全員分) |
死亡したとき | 国民健康保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書 国民健康保険証(対象者全員分) |
- 各届け出には、窓口に来る人の本人確認書類、世帯主と脱退する人のマイナンバーがわかるもの、限度額適用認定証などの各種証書(持っている場合)が必要です。
- 代理人(別世帯の人)が手続きをする場合は、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
その他
その他の届け出に必要なもの
こんなときは | 届け出に必要なもの |
筑前町内で住所が変わったとき | 国民健康保険証(対象者全員分) |
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | |
世帯主や氏名が変わったとき |
- 各届け出には、窓口に来る人の本人確認書類、世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの、限度額適用認定証などの各種証書(持っている場合)が必要です。
- 代理人(別世帯の人)が手続きをする場合は、委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です。
国民健康保険における世帯主について
通常、住民基本台帳上の世帯主が国民健康保険における世帯主にあたります。したがって、国民健康保険の加入者でない人が国民健康保険における世帯主になることがあります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
擬制世帯主は国民健康保険の加入者ではありませんが、世帯を代表するものとして、各種の届け出、給付の申請、国民健康保険税の納税などの義務を負うことになります。
関連ファイル
お問い合わせ
健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607