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任意継続、保険の扶養と国民健康保険の違い

更新日:2018年2月5日

会社を退職すると、会社の健康保険の資格を喪失し、次のいずれかの健康保険に加入することになります。

  • 職場の健康保険の任意継続
    手続き:退職日の翌日から20日以内に届け出が必要。詳しくは、加入している健康保険の保険者にお問合せください。
    保険料:退職時の給与を基に計算
  • 家族の職場の健康保険の扶養
    手続き:ご家族の勤務先で手続き方法をご確認ください。
    保険料:通常は、追加の保険料は発生しません。
  • (上記に該当しない場合)国民健康保険
    手続き:役場で、国保加入の手続きが必要
    保険料:前年の所得と加入人数に応じて計算します。なお、所得やその他の条件により、国保税が減額される場合があります。

国保税は加入人数と、前年中の所得によって税額の計算を行うため、退職直後に国民健康保険に加入する場合は、在職中の所得額を基に計算することになり、国保税が高額になる場合があります。退職に際して、国保税の試算をご希望の場合は、加入者全員の所得が分かるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)を準備のうえ、役場窓口にお問合せください。

各保険の扶養の扱い

国民健康保険制度は、世帯の保険税の算定について加入者全員を対象とします(0歳の子であっても、平等割・均等割の対象になります)。
一方で、職場の保険において被扶養者認定を受けると、原則として保険料が生じません。ただし、下記の親等範囲・条件を満たしている必要があります。

  1. 被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人
    注:「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、必ずしも被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません(注釈)。
  2. 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
    注:「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。

(1)被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く。下図参照)
(2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母及び子

各保険の扶養の扱い

(注釈)「生計を維持されている」とみなされる収入基準について

認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合

扶養される対象として認められる人の年間収入が130万円未満であること(60歳以上または障害年金が受給できる人は180万円未満)。かつ被保険者の年間収入の半分未満であること。ただし、親族の年間収入が被保険者の年間収入の半分以上であっても、被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況を総合的に判断して、生活の面倒を見てもらっていると認められれば被扶養者として認定されることがあります。

認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

扶養される対象として認められる人の年間収入が130万円未満であること(60歳以上または障害年金が受給できる人は180万円未満)。かつ、被保険者からの援助による収入額より少ないことが認められれば被扶養者として認定されることがあります。

注:ここでいう年間収入とは、税金を計算するときに用いる前年分の収入額ではなく、現時点での収入見込額で判断します。例として、結婚により配偶者が退職した場合、その時点で扶養認定の申請が行えます。

注意事項!

失業給付を受けている場合、働く意思があるとみなされることから扶養には入れません。

75歳以上の人は一律で後期高齢者医療制度に移行するため、扶養には入れません。

以上の基準により扶養の認定が行われますが、実際は各健康保険組合等により、総合的な判断基準が異なってきます。まずは、現在加入中の健康保険にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607

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