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「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」における差別的取り扱い等の防止に関する規定

更新日:2021年2月26日

新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的取り扱いが報告されています。
こうした偏見や差別は、決して許されるものではありません。
今回の改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。

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お問い合わせ

人権・同和対策室 人権係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6612

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