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令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

更新日:2026年9月16日

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、1歳の誕生日の前月までの国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
手続き方法などの詳細は、下記ポスターまたはリーフレットのQRコードからご確認ください。

●該当者の方は、10月1日(木曜日)~受付開始となりますのでご注意ください。

ポスターを開く

リーフレットを開く

お問い合わせ

健康課 年金・児童手当係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6648

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