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児童手当制度改正による申請手続きはお済みですか?

更新日:2024年11月26日

令和6年10月からの児童手当制度改正について

児童手当制度改正による申請手続きはお済みですか?

児童手当は令和6年10月(令和6年12月支給分)から制度改正が行われました。制度改正により申請が必要で手続きが完了していない方は、手続きをお願いします。

●制度改正により申請手続きが必要な人
 ・所得上限超過によって手当を受給していない人
 ・現在児童手当を受給していない人で、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の子どもがいる人
 ・児童手当を受給しており、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子を含めた子どもが3人以上いる人(監護・生計費負担等条件があります。)

申請方法
健康課窓口または郵送(ホームページに様式等を掲載しています)

申請期限
令和7年3月31日(必着)

注意:この制度改正に伴う申請の期限は令和7年3月31日です。期限までに申請があった場合は令和6年10月分に遡って認定されますが、令和7年4月1日以降に申請された場合は申請した日の属する月の翌月分からの支給となります。
公務員の方は職場からの支給となりますので、勤務先にお尋ねください。

改正内容令和6年10月分(12月支給分)から

 

現制度

新制度

 
支給時期

年3回[2月・6月・10月の各10日(注1)に、前月までの4カ月分を支給]

年6回[偶数月の各10(注1に前月までの2カ月分を支給]

※12月10日が最初の支給になります。


支給対象年齢

中学校終了まで
15歳到達後の最初の3月31日まで)

高校3年生相当年齢まで
18歳到達後の最初の3月31日まで)


支給額

 

3歳未満15,0003歳以上10,000円(小学生までは第3子以降15,000円)

3歳未満の第1子・第2子15,000
3歳以上の第1子・第2子10,000
支給対象年齢の第3子以降30,000(注2)

 

所得制限

所得が特例給付対象の世帯は一律5,000

一定以上の世帯は支給なし

 

なし

注1 10日が土曜・日曜・祝日・休日の場合はその前の金融機関営業日

注2 第3子のカウント対象:0歳~大学生年代(22歳年度末まで)。大学生年代は手当の支給はありませんが学費や生活費の支援等の経済的負担がある場合、第3子のカウント対象とします。


制度改正により手続きが必要な人

フローチャートで確認してください。児童手当手続きフローチャート

新規の認定申請

所得制限により支給対象外となっている人
高校生年代の児童のみを養育している人
※9月上旬に通知を送付予定です。

必要書類
児童手当認定請求書
認定請求書記入例
添付書類:通帳またはキャッシュカードの写し

注:大学生年代(H14.4.2からH18.4.1生)の子を養育しており、子が3名以上いる場合は
監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書記入例

 

額改定申請

現在児童手当を受給していて、大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生)の子を養育しており、子が3名以上いる場合
必要書類
額改定請求書
額改定請求書記入例
監護相当・生計費の負担についての確認書

支給対象の児童と別居している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
別居監護申立書記入例


注意点

令和6年10月1日時点で養育している見込の人が対象です。

大学生年代(H14.4.2からH18.4.1生)の子を養育とは
〇子と同居し日常生活上の世話・必要な保護をしている
〇別居しているが定期的な連絡・面会等、生活費(食費・家賃等)や学費などを負担している
〇その他これらに相当する経済的な負担をしている

注:「監護相当・生計費の負担についての確認書」の内容に疑義が生じた場合には証明書の提出を求めることがあります。

 

受付場所・期間


受付場所
〒838-0298福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地
筑前町役場健康課年金・児童手当係
電話番号0946-42-6648
受付方法
健康課窓口か必要書類を郵送(書類はホームページに掲載しています。)

受付期間
改正後の初めての支給は令和6年12月10日(10月分・11月分)です。
12月10日支払いの受付期間~令和6年9月30日(月曜日)・・・終了しました。

法改正後の申請は令和7年3月31日までに手続きをすれば、令和6年10月分までさかのぼって認定されます。

注意:令和7年4月以降に制度改正分の申請をされた場合は申請した翌月からの支給となり、申請が遅れた月分の児童手当は支給できません。

 


以下の方は筑前町ではお手続きできません。
  1. 児童の保護者のうち主たる生計維持者(所得が高い人)が公務員の場合は勤務先からの支給となります。申請や詳細については勤務先の担当の方にお尋ねください。
  2. 児童の住民票が筑前町であっても、主たる生計維持者の住民票が町外の場合は、主たる生計維持者の住民票所在地へ申請してください。

お問い合わせ

健康課 年金・児童手当係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6648

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