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トップページ > 子育て・教育・スポーツ > 子育て > 児童手当 > 6月は児童手当現況届の提出月です

6月は児童手当現況届の提出月です

更新日:2025年6月10日

現況届について

令和4年6月から児童手当現況届の提出は原則不要となりましたが、下記の要件により手当を受給している方は、現況届が必要です。
現況届が必要な方には6月上旬に通知を送付していますので、提出期限までに必要書類を添付のうえ、ご提出ください。

要件

現況届のみの提出が必要な人
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と居所が異なる
離婚協議中により受給している
里親委託により受給している
戸籍がない児童を養育している

現況届と別居監護申立書の提出が必要な人
●18歳年度末までの児童と別居している

現況届・監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な人
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、22歳年度末までの子が
学生以外である

その他
その他、町から現況届の案内があった


「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

経済的な負担がある22歳年度末までの学生以外の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出された方も、令和7年度より現況届提出の対象となります。
また、子が就職しており、かつ別住所にいる場合は、経済的な負担について証明する関係書類もあわせて提出が必要です。※6月1日以前の直近もの
例えば
生活費等の送金記録の写し
子が居住している物件の賃貸契約書の写し
食料品や生活必需品の配送伝票の写しなど

提出期限

令和7年6月30日(月曜日)※郵送の場合は必着

様式

現況届
記入例現況届
別居監護申立書
記入例別居監護申立書
監護相当・生計費の負担についての確認書
記入例監護相当・生計費の負担についての確認書

注意:監護・生計費負担の状況が変わったときは、現況届時期にかかわらず随時届出が必要です。
  例えば
・子が婚姻した
・仕送り等をしていたが、子の収入が増加し仕送りの必要がなくなった。
・同居していた子が就職し、別居することになった。
・独立していた子が退職し、同居して生活するようになった。など

※要件に該当しないことが後に判明した場合、すでに受け取ってある手当について
返還していただくこととなりますのでご注意ください。

お問い合わせ

健康課 年金・児童手当係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6648

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