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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

更新日:2019年12月24日

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

平成30年12月12日に水道法が改正されたことに伴い、筑前町では令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入します。
この法改正により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、有効期間内に指定の更新申請手続きが必要となります。
また、指定の更新申請時および新規指定申請時に、筑前町では皆さまから事業運営等の4項目について確認させていただき、その内容の一部を筑前町のホームページ等で公表します。

初回の有効期間

初回の有効期間は、指定を受けた日によって異なります。令和2年3月末までに、対象事業者さま宛に通知します。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
筑前町より指定を受けた日
指定番号

初回更新までの指定の有効期間

平成18年6月1日~平成19年3月31日
1~35
令和4(2022)年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 36~151
令和5(2023)年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和元年9月30日 152~187
令和6(2024)年9月29日までの5年間

指定更新の基準

指定更新の基準は、指定の基準(水道法第25条の3)に準拠することになっております。

指定の要件

  • 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること
  • 切断用・加工用・接合用の機械器具及び水圧テストポンプを有すること
  • 欠格要件に該当しないこと

指定の更新申請時に確認する4項目

筑前町では、指定の更新申請時に下記4項目について確認させていただき、内容の一部を筑前町のホームページで公表します。

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間・漏水修繕・対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者の研修会受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の配置状況

 

お問い合わせ

上下水道課 上水道管理係
窓口の場所:総合支所
直通電話:0946-22-2833

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