コンテンツにジャンプ
筑前町
みんなで創るみどり輝く快適空間

トップページ > くらし・手続き > 水道・下水道 > 水道 > 給水工事事業者コーナー > 更新申請のご案内

更新申請のご案内

更新日:2023年1月11日

令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入したことに伴い、指定の有効期限を更新する場合は有効期間内に更新手続きが必要となります。 

初回更新までの有効期間

 

筑前町より指定を受けた日

指定番号

初回更新までの指定の有効期間

平成1861日~平成19331

135

令和42022)年929日までの3年間

平成1941日~平成25331

36151

令和52023)年929日までの4年間

平成2641日~令和元年930

152187

令和62024)年929日までの5年間

 

更新手続き

1.更新手続きのお知らせ・・・更新時期が近付いたら上下水道課から通知文を郵送します。

2.更新申請書類提出・・・通知文に記載の受付期間内に上下水道課にご提出ください。

3.(更新書類の審査)

4.事業者証交付のお知らせ・・・上下水道課から事業者へ通知文を郵送します。

5.新事業者証の交付・・・上下水道課に来庁。

更新手数料5,000円を納付、旧事業者証の返納の後交付します。

<注意事項>

・名称や住所変更が未届等の理由で通知が不着の場合、再通知や電話連絡等での対応は致しません。

・更新申請をせずに有効期限を経過した場合、指定の効力は失効します。

・事業者証の郵送は行いませんので、必ず上下水道課にお越しください。

 

更新申請書類

 

 

提出書類

添付書類

1

(様式第1号)指定給水装置工事事業者指定申請書

・事業者の位置図

・事業者の写真(外観・内観)

2

(別紙)機械器具調書

機械器具の写真

3

(様式第2号)誓約書

 

4

(様式第3号)給水装置工事主任技術者等の研修受講実績報告書(過去5年以内)

受講を証明する書類(受講証等の写し)

5

(様式第4号)適切に給水装置工事を行うことができる技能を有する者の報告書

資格を証明する書類(資格者証、講習会修了証等の写し)

6

(様式第5号)給水装置工事事業者更新時確認書

受講を証明する書類(修了証の写し)

7

法人・・・定款の写し及び登記簿謄本(証明日が3か月以内の原本)

個人・・・住民票の写し(証明日が3か月以内の原本)

 

8

旧筑前町水道給水装置工事事業者証

 

お問い合わせ

上下水道課 上水道管理係
窓口の場所:総合支所
直通電話:0946-22-2833

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。