農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
更新日:2023年5月16日
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方!
まずは、農業委員会へご相談ください!
- 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。
この許可を受けずに行った行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買・貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
くわしくは、お問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準等は関連ファイルよりご覧ください。
関連ファイル
お問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6640