コンテンツにジャンプ
筑前町
みんなで創るみどり輝く快適空間

トップページ > 産業・しごと > 農業・林業 > 農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

更新日:2023年5月16日

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方!

まずは、農業委員会へご相談ください!

  • 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。
    この許可を受けずに行った行為は、無効となりますのでご注意ください。

    なお、農地の売買・貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
    くわしくは、お問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準等は関連ファイルよりご覧ください。

関連ファイル

AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6640

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。