建設工事の入札に係る最低制限価格制度の導入について
更新日:2026年10月1日
建設工事の入札に係る最低制限価格制度の導入について
当町では、ダンピング受注による不適切工事、下請け業者へのしわ寄せ、賃金その他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底及び公共工事の品質確保に支障が生じることを防止し、適正価格での契約を推進するため、入札における最低制限価格制度を導入します。
制度概要
最低制限価格制度とは、予定価格の範囲内で、別途設定した最低制限価格以上をもって入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とする制度です。
対象とする入札
当町が発注する建設工事のうち、競争入札に付す建設工事(特別の理由があるときは、最低制限価格を設定しないことがあります)
最低制限価格が設定された入札の周知の方法
指名競争入札・・・・・・・・・指名通知書に記載
最低制限価格の算定方法
入札書価格と比較する最低制限価格は、算出した最低制限価格から消費税を除いた金額となります。
最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の1から4の方法により算定した額の合計額に消費税を加算した額
1直接工事費の額に 100分の97を乗じて得た額
2共通仮設費の額に 100分の90を乗じて得た額
3現場管理費の額に 100分の90を乗じて得た額
4一般管理費の額に 100分の68を乗じて得た額
上記により算定した価格が、予定価格(税込)の100分の92を超えるときは、予定価格に100分の92を乗じて得た額とし、予定価格の100分の75に満たないときは予定価格に100分の75を乗じて得た額とする。
上記にかかわらず、特別なものについては、予定価格の100分の75から100分の92の範囲内とする。
最低制限価格の公表
最低制限価格は、指名通知書に記載。
導入時期
令和8年11月1日以降の入札から適用します。関連ファイル
お問い合わせ
財政課 管財係
窓口の場所:本庁3階
直通電話:0946-42-6602

