第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)
更新日:2018年5月22日
第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部を改正し、保険者は健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定したうえで、保健事業の実施及び評価を行うものとされています。
筑前町では平成27年度に第1期を策定し、この度30年度からの実施に向けて第2期を策定しました。
都道府県における医療費適正化計画や医療計画とが平成30年度から平成35年度までを次期計画としていることから、これらとの整合性を図る観点から、計画期間を平成30年度から平成35年度の6年間としています。
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