HPVワクチンの接種機会を逃したみなさまへ
更新日:2022年12月13日
HPVワクチン接種の積極的勧奨が再開されました
HPVワクチンについては、接種後に報告された多様な症状などについて十分に情報提供できない状況にあったことから、平成25年から令和3年まで、個別に接種を勧奨する取組を一時的に差し控えていました。
令和3年11月の専門家会議で安全性について特段の懸念が認められないことがあらためて確認され、接種による有効性が副反応のリスクを上回ると認められたことから、個別に接種をお勧めする取組を再開することになりました。
「積極的勧奨の差し控え」により接種機会を逃した人に接種機会を提供します
HPVワクチンの「積極的勧奨の差し控え」により接種機会を逃した人に対して公平な接種機会を確保する観点から、あらためて接種の機会が設けられる「キャッチアップ接種」が行われます。対象となる人には、町から順次ご案内を郵送する予定です(令和4年6月以降)。
「キャッチアップ接種」の対象者
平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない人
「キャッチアップ接種」の期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間
HPVワクチンを過去に接種(1回又は2回)した後、接種を中断し、3回接種のスケジュールを最後まで完了していない人について
残りの回数(2回又は1回)についても、キャッチアップ接種の対象となります。 原則、過去に接種歴のあるHPVワクチンと同一の種類のものを接種しますが、過去に接種したHPVワクチンの種類が不明である場合、医師と相談の上、接種するHPVワクチンの種類を選択してください。
HPVワクチンの接種を自費で受けた者に対する償還払いについて
平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女性で、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症の任意接種を自費で受けた人については、任意接種の費用の助成(償還払い)の対象となります。
対象者
平成9年4月2日平成18年4月1日までの間に生まれた女性で、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症の任意接種を自費で受けた人で次の全てに該当する人
- 令和4年4月1日時点で筑前町に住民登録があること
- 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと
- 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと
- 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていないこと
申請方法
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、提出書類を添付して健康課母子保健係に提出してください。
提出書類
- 被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)
注:申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ - 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー(口座番号などの確認用)
- 接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書など)
注:原本に限ります。 - 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写しなど)
接種記録が確認できる書類(母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票などの写し)を添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)を提出してください。
申請期限
令和7年3月末日まで
子宮頸がんで苦しまないために
子宮頸がんで苦しまないために、できることが2つあります。
- HPVワクチンでHPVの感染を予防する
- 20歳になったら、定期的に子宮頸がん検診を受け、早期発見・治療する
ワクチンを接種していても、していなくても、20歳になったら2年に1回、必ず子宮頸がん検診を受けましょう。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ:ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(外部サイトにリンクします)
- 県ホームページ:子宮頸がん(HPV)ワクチンについて(外部サイトにリンクします)
- 町ホームページ:子宮頸がん(HPV)ワクチンについて
お問い合わせ
健康課 母子保健係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6653