令和7年度 物価高対応子育て応援手当を支給します
更新日:2026年1月20日
令和7年度の物価高対応子育て応援手当について、詳細が決まり次第、随時掲載いたします。
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
該当となる方には1月中に案内チラシをお送りします。(申請は、原則不要です)
ただし、下記の方は申請が必要です。
注)1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
注)口座の解約・変更等により振り込みができない場合は支給されませんので、年金・児童手当係にご連絡ください。
電話0120-252-071
受付時間(平日)午前9時から午後6時まで
「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や職場などに筑前町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに筑前町役場の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
該当となる方には1月中に案内チラシをお送りします。(申請は、原則不要です)
ただし、下記の方は申請が必要です。
- 公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
- 10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
支給対象者
下記の児童手当受給者へ支給します。- 令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
支給対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき20,000円注)1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
支給時期
2月中旬頃から順次支給支給方法
- 申請が不要な児童手当受給者
注)口座の解約・変更等により振り込みができない場合は支給されませんので、年金・児童手当係にご連絡ください。
- 申請が必要な児童手当受給者(公務員等)
問い合わせ先(物価高対応子育て応援手当)
こども家庭庁コールセンター(国)電話0120-252-071
受付時間(平日)午前9時から午後6時まで
「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や職場などに筑前町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに筑前町役場の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
健康課 年金・児童手当係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6648

