保育所入所児の保護者が育児休業を取得したとき(平成30年度から変わります)
更新日:2018年2月12日
育児休業中の入所期間について
平成30年4月1日から以下のとおり変更となります。
- (新)平成30年度から
- 既に入所している子の年齢を問わず、「出産後1年経過するまでの間入所可」に変わります。
- (旧)平成29年度まで
- 既に入所している子が3歳児以下の場合:出産後6か月経過する間での間入所可
- 既に入所している子が4歳児以上の場合:出産後1年経過する間での間入所可
平成29年度中に6か月経過後退所となった人は経過措置があります。
詳しくはお尋ねください。
お問い合わせ
こども課 児童福祉係
窓口の場所:コスモスプラザ生涯学習館2階
直通電話:0946-42-6581