コンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 確定申告・住民税申告相談会場の開設のお知らせ

確定申告・住民税申告相談会場の開設のお知らせ

更新日:令和8年1月6日

筑前町役場では、確定申告・住民税(国保税)申告相談会場を令和8年2月16日(月曜日)から開設します。なるべく該当地区の相談日にお越しください。
広報2月号でも関連記事を掲載していますのでご覧ください。ただし、
申告の内容によっては甘木税務署(☎22-2720)へご案内する場合があります。

次に該当する人は甘木税務署で申告してください

 ○青色申告 ○過年度申告 ○株式の譲渡や配当 ○家屋の譲渡
 ○土地の交換 ○雑損控除 ○住宅借入金等特別控除(初年度)

(注)上記以外でも、内容によっては税務署へ案内する場合があります。

受付時間9時~11時45分、13時~16時受付時間内にお越しください。
土日祝および3月16日(月曜日)の開設はありません。
2月16日(月曜日)
依井
受付時間
9時~11時45分
13時~16時
(26日は午前中のみ)
会場
男女共同参画センター
「リブラ」
2階ホール
17日(火曜日)
大塚、依井二
18日(水曜日)
弥永、新町、朝園
19日(木曜日)
久光、栗田、森山、当所
20日(金曜日)
山隈、高上
24日(火曜日)
野町、原地蔵、大久保
25日(水曜日)
高田、南高田、上高場
26日(木曜日)
(午前中のみ)
全地域
 27日(金曜日) 櫛木、三箇山、黒岩、三並、畑嶋、長者町、玉虫、坂根、上曽根田、下曽根田、三牟田 受付時間
9時~11時45分
13時~16時
会場
コスモスプラザ
2階1~3会議室


3月2日(月曜日) 砥上、赤坂、西田、吹田、松延、松延新道
 3日(火曜日) 石櫃、二
4日(水曜日) 朝日東、朝日西
5日(木曜日) 中牟田町、中牟田村、下原
6日(金曜日) 四三嶋、下高場
9日(月曜日) 丸町、東小田上、東小田下
10日(火曜日) 篠隈、篠隈新道
11日(水曜日) 福島、安野
12日(木曜日)
13日(金曜日)
全地域 

〇上記の期間中、税務課や総合支所の窓口では相談・受付は行いません。
〇役場申告会場では番号札による先着順となり、事前予約はできません。
〇土・日・祝日の相談・受付は行っていません。
〇事業(営業等、農業)所得のある人、不動産所得(農地貸付を含む)のある人は、収支内訳書の作成、提出が必要です。作成していない場合は受け付けできません。
〇介護保険の要介護認定者(要支援は除く)は、障害者手帳を持っていなくても、障害者控除に該当する場合があります。要介護1~5の認定を受けている人で、基準を満たす場合は、「障害者控除対象者認定証明書」を交付します。申請の窓口は福祉課(めくばーる健康福祉館☎24-8763)です。介護保険被保険者証を持ってきてください。
〇感染症予防にご協力をお願いします。

スマホ・パソコン・タブレットで簡単!申告

所得税の電子申告
スマートフォン・パソコン・タブレットを使って、所得税の確定申告書の作成から電子での送信まで行うことができます。
国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより確定申告書等を作成でき、作成した申告書を印刷すればそのまま税務署に提出することができます。スマートフォン・パソコン・タブレットのどちらからでも可能です。
確定申告書作成コーナー(外部リンク)

町・県民税の電子申告
令和8年度分の申告(令和7年分の所得等に対する申告)から町・県民税の電子申告ができるようになります。
町・県民税の電子申告(外部リンク) 

町県民税申告をしなくてもよい方

〇所得税の確定申告を行う方
〇前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から筑前町へ給与支払報告書が提出されている方
〇前年中の所得が公的年金所得のみの方

(注)医療費控除・寄附金控除などの控除の適用を受ける場合は申告が必要です。

町県民税申告が必要な方

1月1日現在で、筑前町に居住し、前年中に次のような所得があった方
給与所得のある方で、勤務先から筑前町へ「給与支払報告書」の提出がない方
給与所得のある方で、給与所得以外の所得があった方
営業等、地代、賃金、配当、農業、年金などの所得があった方

(注)特に個人年金や生命保険の解約や満期等の収入がある場合、申告をしていないと、後からの再計算で、非課税が課税となったり、扶養が認められなかったりするケースがあります。

町県民税申告をした方がよい方

収入がなくても次のような方は町県民税申告をしてください。
所得証明書や課税証明書などが必要となる方
国民健康保険に加入している方(同一世帯の世帯主と加入者)
〇認可保育所を利用している(同一住所の世帯全員【16歳以上の方】)
後期高齢者医療制度に加入している方(同じ世帯全員)
重度障害者医療証を持っている・ひとり親家庭等医療証を持っている方(同一住所の世帯全員)
配食サービスを利用している方(同じ世帯全員)
介護用品給付サービスを受けている方(同じ世帯全員)
障がい福祉サービス等を利用している方
自立支援医療受給者証を持っている方
20歳前の障がいを理由に障害年金をもらっている方

(注)税法上の被扶養者で未申告の方は、税証明を発行する際申告が必要です。
(注)申告をすることで、国民健康保険税の軽減措置や保育料の算定などの福祉サービスを受ける際の所得判定が可能になります。

申告相談・受付のときに必要なもの

〇マイナンバーカードもしくは個人番号通知カードと免許証などの本人確認書類(扶養者の分も必要)
〇源泉徴収票、収支内訳書など(所得がわかるもの)
〇口座情報(所得税の還付がある人)
〇社会保険、生命保険、地震保険などの控除証明書(年末調整をしていない人)

(注)国民年金保険料の場合「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。紛失の場合は、基礎年金番号を準備し、南福岡年金事務所(☎092-552-6112)へお問い合わせください。

〇申告会場で医療費控除を受ける場合は、あらかじめ医療費控除の明細書の作成・提出が必須となります。
障害者控除を受ける場合は身体障害者手帳など
〇その他、証明書などで申告に利用するもの
〇利用者識別番号がわかるもの(所得税の確定申告・還付申告をしたことがある人)

(注)印鑑は不要です。

お問い合わせ

税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。