住民税における住宅借入金等特別税額控除について
更新日:2022年5月26日
住宅ローンを組み住宅の取得や増改築をした人が対象となる控除です。平成21年度税制改正により、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、住民税からも控除できるようになりました。
計算方法A
初めて控除をうける人
2年目以降控除をうける人
対象となる人
以下のすべての要件を満たす人が対象となります。
- 平成21年以降に居住を開始した。
- 注意1平成19年および平成20年に居住を開始した人は対象外となります。
- 注意2控除期間は所得税の住宅借入金等特別控除の適用をうけている期間と同じです。
- 所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある。
- 住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある。
- 住民税において所得割が課税されている。
計算方法
居住開始日 | 契約日 | 住宅等を取得した 際の消費税率 |
計算方法 |
~H26年3月 | 問わない | 5% | A |
H26年4月~R3年12月 | |||
8%または10% | B | ||
R4年1月~12月 | 注文住宅:R2年10月~R3年9月 既存住宅:R2年12月~R3年11月 |
||
上記以外 | A | ||
R5年1月~R7年12月 | 問わない |
計算方法A
住民税の住宅借入金等特別控除の対象になる金額は、次の1または2のうちのいずれか少ない方です。
控除できる上限額は97,500円です。
- 住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等×5%
計算方法B
住民税の住宅借入金等特別控除の対象になる金額は、次の1または2のうちのいずれか少ない方です。
控除できる上限額は136,500円です。
- 住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等×7%
手続き方法
初めて控除をうける人
初年度は必ず所管の税務署で確定申告をしてください。確定申告をすることによって住民税においても住宅借入金等特別控除が適用されます。
所得税の確定申告における住宅借入金特別控除について<外部リンク>(国税庁HP)
2年目以降控除をうける人
勤務先で年末調整を受ける人
税務署から発行される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」、および金融機関から発行される「住宅ローン年末残高等証明書」を勤務先に提出して年末調整を受けてください。
それ以外の人
住宅ローン年末残高等証明書等を基に所管の税務署で確定申告を行ってください。
お問い合わせ
税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605